空き家になった実家を相続する事になったらするべき事を確認しましょう
先ずは、「実家が空き家なる」とは、同居人が居ない場合の事です
長男:土地、建物は長女と2分の1づつ共有にして相続しようと思います
預金も半分づつにします。
土地・建物の相続登記が必要です
「相続登記の義務化」も合わせてご覧ください。
土地、建物の相続登記を行った後、
ご実家の土地・建物は今後どのようにしますか?
遺品の整理をしながら考えたいと思います。
売却する場合、不動産業者へ依頼して買い手が現れるまで数か月から一年以上かかる場合も有ります。
「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」により不動産の譲渡益に掛かる所得税を軽減させるためには、「相続から3年以内に売却すること」と期日が有ります!のんびりはしてられませんよ。詳しくは下記よりご覧ください。
長女:私も生まれ育った家だから、すぐには売りたくないわ。
しばらく貸家にしようかしら
一度でも貸家にしてしまうと、相続後3年の期日内に売却しても上記の特例は使えなくなります。
ご自身が利用するのか、資産として所有し賃貸するのか、売却するのかを相続が発生する前から考え、相談しておくと良いでしょう。
「空き家のリスク」も合わせてご覧ください
ご自身がお住まいになる時は勿論、空き家や物置にする場合も、周辺へお住まいの方々へ迷惑が掛からないように、建物や庭の定期的な手入れをしましょう。
それは、建物が有る事により減税されていた土地の固定資産税部分が、建物が無いものとされてしまうからです。
2.資産として所有し賃貸する場合
家を貸せる状態に片付け、清掃修繕する事が必要です。
不動産業者と相談し、賃貸希望者を見つけともらい契約・入居手続きまでお願いしましょう。
入居者や建物の管理も不動産業へ相談しましょう。
この場合の初期費用と、固定資産税や管理費などの固定費を元に賃料を設定します。
※土地・建物の所有者は長男・長女のお二人ですが、賃貸契約する場合の「貸主」はどちらか一方に方だけでも大丈夫です。
3.売却する場合
売却する場合は、建物の修繕をせずに現状で販売してみましょう。
ただし、庭が荒れていたらある程度整備し、建物内の残置物も整理しておきましょう。
販売価格は不動産業者と相談し、納得した価格で販売します。
当社で行っております「空き家の買取・賃料査定」も合わせてご覧ください。
所有権を買主へ譲渡する場合もお二人の本人確認と売却の意思確認が必要になります。
以上が、「実家が空き家になったらするべき事」です。
思い出が残る実家なので、どのように扱うかを決めるのに時間が掛かるかもしれません。
事前にご家族で話し合われることをお勧めします。
相続、空き家、不動産管理についてこれからも発信してまいりますので引き続きご覧ください。宜しくお願い申し上げます
空き家活用プロジェクト山形
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