空き家の発生を抑制するための特例措置 (3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続した空き家を売却等により譲渡した時の譲渡所得に掛かる所得税を軽減することにより、早期の空き家譲渡・活用を促進し、空き家の発生を抑制する事を目的とした特例です
[ 前提 ]
- 相続時に被相続人の他に同居者がいないこと(一人暮らしだったという事です)
- 相続日から起算して3年を経過する日に属する年の12月31日までに譲渡すること
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋で、区分所有ではない建物であること
- 譲渡の前、又は後で建物を解体除去、又は耐震改修をすること
[ 譲渡所得の計算 ]
譲渡所得=譲渡価額(売却額)-取得費(購入時の価額や諸費用)-譲渡費用(解体費用等)-特別控除3,000万円
※取得費が不明な場合、譲渡価額の5%を取得費とします
[ 譲渡所得税の計算 ]
譲渡所得税=譲渡所得×税率20.315%
※所有期間が5年を超える物件の場合です
※税率=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
相続が発生した翌年から3年以内に売却するか、それ以降も所有して活用するかを早めに決める必要があるんだね
売却する場合の前提条件を確認して、購入時の契約書などの資料も探さなきゃ
3,000万円特別控除が有れば、譲渡所得税が最大で約600万円も節税できますね
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください国土交通省|住宅:空き家対策 特設サイト (mlit.go.jp)
「管理不全空き家」や「特定空き家」として市町村から指導や勧告を受けると、固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなり、固定資産税等が上がります。
そうなる前に・・・・・・・
相続、空き家、不動産管理についてこれからも発信してまいりますので引き続きご覧ください。宜しくお願い申し上げます
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空き家活用プロジェクト山形
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