空き家の解体 について手順や届出、申請について解説します
建物の傷みが激しかったり、売却や別な用途で利用する場合に解体は必要ですね
長い間放置してしまい痛みが激しくなってしまった
解体費用は?手順・手続きは?
空き家は使用しない場合でも維持管理に手間や費用が必要になります
近隣にお住いの方々に迷惑が掛かるようなら解体も検討してみましょう
更地の方が色々利用出来そうなら解体も検討しましょう
1.解体業者はどこに依頼する?
多くの費用と近隣の方々への配慮が必要な解体工事は、信頼でき費用が抑えることができる解体業者に依頼したいものですね。
では、解体業者の選び方を見ていきましょう
(1) 見積を比較しましょう
少しでも安く、満足の行く解体工事をするためには、先ずは複数社より見積をもらいましょう。1社ではなく2社以上です。
現地でどこをどのように解体したいか、周囲で特に気を遣わなければならない事などを伝えましょう。
東側のお宅には赤ちゃんもお住まいなので、早朝に大きな音が出る作業は控えてください。
解体業者はどこで調べればいいのかな?
空き家が所在地する自治体市町村や地域を絞ってインターネットで検索し、気になる会社のホームページを見て、3社ぐらいに絞りましょう。自治体のホームページに広告を載せている業者でも良いでしょう。
「解体一括見積サイト」に登録すれば一度に沢山の見積が集められますが、電話や現地応対にそれだけ手間や時間がかかるので一概にはお勧めできません。
(2) 解体方法や工事期間を確認しましょう
分別解体が必要です。作業員が少人数だったり、解体工事期間が短すぎるのは要注意。解体業者が工期短縮や人員削減し利益確保するために、分別された物を処分場での処分をせず、分別していない物を他人の敷地へ無断投棄するなど不法行為をした場合、解体業者だけではなく依頼主も罰せられてしまいます。
他の解体業者より工事期間が短い、作業人員が少ない場合は、なぜ他と違うのか聞きましょう。
(3) 見積提出期日を決め、必ず見積内容を説明してもらいましょう
予め見積書を期日内に郵送してもらい、比較し質問をまとめておきましょう。
そして、見積内容の説明を聞き、納得できるまで質問をしましょう。
「早くて安い」だけではなく、対応した担当者の応対内容も含め、総合的に依頼先を決めましょう。
2.空き家の解体時に届け出は?
空き家の解体時には届け出や申請が必要です。
何が必要か見てみましょう
(1) 建設リサイクル法による届け出が必要です
解体する建物の床面積は80㎡以上であれば建設リサイクル法の届出が必要です。
解体工事着手の7日前までに都道府県知事に分別解体の計画等を届け出なければいけません。
これは、解体業者が必要事項をまとめ届け出をします。
届け出自体には費用は掛かりません。
届け出を怠った場合は、罰則の対象となります。
この届出により、適正な分別処分や再資源化をする事が確認できます
(2) 道路使用許可の申請が必要な場合も有ります
敷地内での作業が出来ない場合に前面道路を利用しなければならない場合が有ります。
この場合は道路使用許可申請を最寄りの警察署で行い、許可が出れば申請通りに前面道路を利用する事が出来ます。
この場合も解体業者が申請を行います。
また、近隣への挨拶も解体業者が行う場合が有りますが、ご自身でも近隣へ挨拶されるのが良いでしょう。
(3) ライフラインや各引き込みの停止申請が必要
電気、ガス、水道、電話、ケーブルテレビなど、解体工事を行う場合に、利用停止や解約の届け出が必要になります。
これらは空き家の所有者(又は使用者)が契約者や利用者なので、ご自身が利用停止や解約の届出をする必要が有ります。
解体工事の前に、ガス工事業者による敷地内工事が必要な場合も有るので、早めに届け出を行いましょう。
3.家財の処分はどうする?
空き家には家財が残っている場合が有ります。
解体工事には邪魔なものです。
家財道も解体と一緒に処分を依頼するとどうなるでしょう?
時間に余裕が有り、運搬手段が無ければ「自治体のごみ処分」が便利です。
廃棄処分の予約により自宅前まで回収に来てくれる自治体も有ります。
4.解体後の手続きは?
解体工事後は、建物の滅失登記や自治体への届出が必要です
(1) 建物の滅失登記が必要です
登記されている建物を解体した場合、解体工事後一ヶ月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。
罰則も有るので注意しましょう。
滅失登記を怠った場合に、固定資産税の請求が継続されてしまいます。
登記ってことは、司法書士へ依頼するんだよね。
滅失登記はご自身でもできますが、慣れない書類を作成し法務局へ出向く手間が掛かります。
司法書士へ依頼する場合の費用見積と、ご自身の手間暇を比べてみましょう。
登記されていない建物に固定資産税が科せられている場合は、自治体へ建物を解体した旨を届け出る必要が有ります。
これを怠ると固定資産税の請求が継続されてしまいます。
5.最後に
解体工事の前と後に必要な届出が有り、さらに工事中は近隣への配慮が必要です。
解体業者と解体工事に係る事柄を確認し、お互いに協力して、満足する解体工事にしましょう。
相続、空き家、不動産管理についてこれからも発信してまいりますので引き続きご覧ください。宜しくお願い申し上げます
空き家活用プロジェクト山形
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