不動産の売買や賃貸契約を不動産業者に依頼した場合に支払う報酬に「仲介手数料(媒介報酬)」が有ります。
宅地建物取引業法ではこの仲介手数料の上限等を定めています。
ここでは不動産を売却する場合の仲介手数料について解説いたします。
1.流れ
【不動産の売買に関する相関図】
1.売主が不動産業者へ売却を依頼(媒介契約)。不動産業者が販売活動を行う
2.買主が不動産業者へ購入を依頼(媒介契約)
3.不動産業者が売買条件を調整し売買契約をまとめる
4.不動産業者が不動産と代金の交換を準備し実行
5.売主・買主それぞれが不動産業者へ仲介手数料を支払う
※不動産業者は1社ではなく2社以上か係る場合も有ります
売買契約後、不動産と代金の交換が成立してから、売主は不動産業者へ仲介手数料を支払います。
売買契約時に仲介手数料の半額程度を不動産業者が売主へ要求する場合も有りますが、万が一、契約が不成立になった場合は全額返金されます。
※買主も同様です。
何か月も売れなかったり、売買契約後キャンセルになった場合は、不動産業者へいくら支払えば良いのかな?
売買契約が不成立なのに、販売活動の対価として売主様が不動産業者へ費用等を支払う事は有りません。売主様から不動産業者へ不動産の売却を依頼した時の「媒介契約」時に確認しておきましょう。
2.仲介手数料の計算
仲介手数料の上限は以下の計算式で求める事が出来ます
売買価格と不動産の種別により計算方法が異なります。
但し、低廉(安価)な空家等の売買取引において、仲介手数料の特例があります。具体的には、売買価格が400万円以下の低廉(安価)な空家等の土地または建物について、通常の売買と比較して現地調査等の費用を要する場合、仲介手数料に調査費用相当額の加算が可能です。ただし、不動産業者が受領できる仲介手数料と費用相当額の合計金額は、18万円が上限となります。この特例の報酬を受け取ることのできるのは、売主より売却の依頼を受けた不動産業者に限られ、買主より依頼を受けた不動産業者は特例の報酬を受け取ることはできません
※土地の売買価格には消費税は発生しません。
※個人所有の建物には消費税は発生しません。
3.その他の費用
不動産を売却する場合、以下の費用が必要な場合が有ります
買主が受け取ってすぐに利用できる状態にするのですね
<土地について>
・境界杭や境界票の整備(隣地所有者とのトラブル防止)
・隣地から該当地内への越境物が有る場合の越境解消
<建物について>
・建物の増築減築等の登記
・該当地から隣地への越境物が有る場合の越境解消
<土地・建物共通>
・抵当権等の権利の抹消
いかがでしたか?不動産を売却する場合に掛かる費用の一つの「仲介手数料(媒介報酬)」ですが、売買価格が高額になると仲介手数料も高額になります。
売買価格を決める際に仲介手数料も考慮した価格設定が必要ですね
相続、空き家、不動産管理についてこれからも発信してまいりますので引き続きご覧ください。宜しくお願い申し上げます
空き家活用プロジェクト山形
コメント