古家付き土地を売る

空き家の活用
古屋付き土地を売る

空き家の活用方法の一つに「売却」があります。

単に「売却」と言っても、売る形、売る方法がいくつかあります。

下記の質問に沿った売る方法をご覧ください。

売却不動産に建物は付いていますか?

はい   いいえ「土地を売る」

昭和56年5月末以前に建築された建物ですか?※旧耐震基準になります

はい   いいえ「中古住宅を売る」

「古家付き土地を売る」

古家付き土地を売る

まずは、建物に修繕が必要な場合でも「現状」で販売しましょう

物件の近く、またはその地域で多くの物件を扱っている不動産業者へ販売を依頼するのが良いでしょう。

建物を解体し更地にしたほうが見栄えも良く早く売れるように思われますが、良いことばかりではありません。 売れる前に百数十万円以上の解体費が先に必要になります。 古家付き土地を売る解体が必要な建物なら、売買契約後に解体し、購入者からの支払代金で解体費用を支払ようにすれば、事前の出費が抑えられます。

相続登記をまだ行っていなければ、販売活動の前に相続登記を行ってください。必要な時期に購入者への所有権移転登記が行えなければ、契約不履行になる事も有ります。

売却を急ぐ場合は一括査定サイトなどを活用し、買取価格の高い安いだけで選らばず担当者の対応の良し悪しも比較対象とし検討しましょう。
販売価格は不動産業者に相場や販売予想価格を伺い、ご自身の希望とすり合わせをして決めましょう。
不動産業者へ販売を依頼しただけで販売活動費用などは発生しません。売却が成立して初めて費用(仲介手数料)が発生します。
販売開始後、物件への問い合わせが少ない場合に不動産業者からの値下げ要請が有ります。また、購入希望者からの値引き交渉もがあるかもしれません。当初の販売価格からの値引き幅も考えておきましょう。
販売価格を下げると不動産業者が受け取れる費用(仲介手数料)も減るので、不動産業者が早く売るために大幅な値下げを迫ることは稀です。
建物の解体や境界標の明示、隣地との越境物の対応など引き渡し条件がある場合は、不動産業者と相談しながら柔軟に対応しましょう。

売買契約し売買代金を購入者が支払い、所有権移転登記(物件の引き渡し)を申請すれば取引完了です。同時に不動産業者へ費用(仲介手数料)を支払います。

「空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)」を利用し、譲渡所得税が減額できます。※条件をご確認ください

以上が古家付き土地を売るときの一連の流れです。

「古家」と表現しましたが、建物のお手入れが良ければ中古住宅として購入されたり、必要なお手入れがされていなければ土地のみを目的として購入されると思われます。

何れにしろ肩の荷が一つ降りるのは精神的に良い状態に近づきますね。

まいったなぁ、半年以上売れず購入希望者も現れないんだよ

不動産業者へ物件の問い合わせ状況を詳しく聞き、販売方法を相談してみましょう。不動産業者に不信感が有るなら他の不動産業者へ依頼したほうが良いでしょう。

現状で売れない場合、建物を貸せる程度にリフォームし賃借人を付けます。ご自身で所有し続けるのも良いのですが、賃料収入が入るので収益物件として売却する方法もあります。

相続、空き家、不動産管理についてこれからも発信してまいりますので引き続きご覧ください。宜しくお願い申し上げます

私どもでは、相続相談空き家など不動産の活用リフォーム不動産の管理を行い、不動産所有者のリスク軽減をお手伝いしております。お気軽にお問い合わせください。
空き家活用プロジェクト山形

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